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出典元:FNNプライムオンライン
参政党の神谷代表は、7月6日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」で、外国人の不動産購入規制に関する議論の中で、オーストラリアや中国など相続税のない国に住む外国人が日本の不動産を購入した場合について「日本に住んでいなければ我々は相続税取りようがない。そうなると、日本人は不動産を持っていたら必ず相続税でたくさん税金払わないといけないけれども、海外の人たちは払わなくていい」と発言した。
【画像】「海外の人たちは払わなくていい」参政・神谷代表の外国人相続税に関する発言を検証
これについて事実に反するのではないかとの指摘が出たことを踏まえ、フジテレビは、発言内容に関する事実関係の確認と発言に関する取材を行った。
神谷代表の発言は、6日の「日曜報道 THE PRIME」に神谷氏を含む与野党8党首が生出演し討論した中で、外国人の不動産購入規制に関する議論において出たものだ。神谷氏は規制に賛成だと挙手し、規制をかけないと日本人が買い負ける、これは差別でなく区別だなどと主張した上で、次のように発言した。
参政党・神谷宗幣代表(7月6日放送):
あともう一つ、日本には相続税というものがあるんですけど、オーストラリアとか中国とか相続税がないからですね、彼らは買っておいて日本に住んでいなければ、我々、相続税取りようがないんですね。そうなると、日本人は不動産を持ってたら必ず相続税でたくさん税金払わないといけないけれども、海外の人たちは払わなくていいと。こうなるともうフラット・平等ではないので、そういった相続税を、やっぱり彼らが自由に買えるんだったら相続税をそもそもなくしてしまうとかですね、それぐらいの条件を整備しないと日本も日本人が買い負けるということになると思います。
この、“相続税のない国の外国人が日本の不動産を購入した場合は相続税を取りようがない”あるいは「海外の人たちは払わなくていい」という点について、誤認ではないかとの指摘が出た。
そこでフジテレビは、この発言の事実関係について調べた。
まず中国やオーストラリアについては、神谷代表の指摘するとおり相続税がない。
一方、「相続税を取りようがない」のかどうかについて、国税庁に問い合わせると「国籍や住所(日本人・外国人)に関わらず、不動産を相続した場合には全て課税対象となる。 中国在住の外国人が中国在住の息子に日本の不動産を相続した場合は課税対象。 相続税がかからないパターンとしては不動産価格が低く、 基礎控除額よりも低い場合に、非課税となるが、それは日本人・外国人に関わらない」との回答だった。
つまり、中国に住む中国人が日本の不動産を買っても、それは相続税の課税対象になるということだった。
そこでフジテレビが参政党に対して、神谷代表の発言の真意について確認すると、参政党は次のようにコメントした。
参政党のコメント:
神谷代表の発言は、オーストラリアや中国など相続税のない国の居住者が日本国内の不動産を取得した場合、相続発生時に日本の税務当局が十分に把握・執行できない実態を問題視したものです。ご質問の「相続税が取りようがない」という表現は、制度上の課税対象か否かではなく、実務上の追跡や徴収が困難なケースが現に存在しているという事実に基づいたものです。
国税庁が「制度的には課税可能」としている点は承知していますが、現実には、たとえば、
・相続人が国外に居住し、住所や連絡先が不明な場合
・租税条約により情報提供が十分に得られない国との関係
・登記の名義変更が行われず、相続人が不動産をそのまま維持するケース(所有者が死亡した事実さえ、把握できないケースも生じる)
などにより、徴税の実効性が著しく損なわれている状況があります。神谷代表は、こうした実態に照らして『相続税が取りようがない』と述べたものであり、制度の存在を否定するものではありません。制度と現実の乖離に対する問題提起としてご理解いただければ幸いです。
このように、参政党は課税の可否ではなく、徴収困難なケースについて指摘したものだとの立場を示した。そこでフジテレビは、国税庁に対して、外国人の不動産相続税を徴収しきれていない実態があるのかを取材した。
それに対し国税庁は「あらゆるテクニカルな手段をフルに活用して適切に課税・徴収している」と回答した。
さらに取材すると、国税関係者は「決定処分といったような手続きがあるため 住所や連絡先がわからないからといって 相続税がとれないということには違和感がある」と神谷氏の発言を疑問視し、「不動産移転、相続は登記で捕捉できるので、登記に基づいて課税連絡するなど、適切に処理されている」との認識を示した。
こうした取材を踏まえ、11日夜に放送されたBSフジ「プライムニュース」で、生中継で出演した神谷代表に、改めて発言の真意を質した。神谷氏は次のように説明した。
参政党・神谷宗幣代表(7月11日放送):
私、財政金融委員会に所属していますので、国税の方からも聞いていたんですね。法律上は取れるようになっているんだけれども、でも、実際に外国にいらっしゃった場合、捕捉ができないということなんです。だから、法律上は取らないといけないし、ちゃんと取るルールはあるんだけれども、それがちゃんと追えていないということなんですよね。ですから、もう少しなんか買うときに税を余分にかけるとか、しっかりと何らかの捕捉できるシステムを作るとかですね。そういった整備が必要だということを言いたくて言ったんですけど、限られた時間だったので、ちょっとそこまで説明できなかったということです。
このように発言の趣旨を語り、番組では時間の関係上、そこまで説明できなかったとした。
ちなみに神谷氏が指摘した、参院財政金融委員会では3月13日に、神谷氏と財務省主税局長の間で本稿末尾に記すような質疑が行われている。神谷氏は相続税に関する海外との差や弊害に言及する一方、外国人に対する日本の不動産の相続税課税の有無や、その捕捉についてはここでは直接言及していない。また、財務省主税局長は「国籍にかかわらず、日本人と外国人に同様の課税を行っている。例えば、国内の不動産について、外国人が相続する場合には日本の相続税が、外国人が売買する場合には日本の所得税が課税される仕組みとなっており、一定の公平性は担保されているものと考えている」と説明していて、その後、課税の捕捉に関する議論はこの場では行われていない。
こうして見ると、6日の番組での神谷氏の発言は、神谷氏自身が認めるように「限られた時間だったのでそこまで説明できなかった」という番組の時間的制約がある中ではあったが、「相続税の取りようがない」「海外の人たちは払わなくていい」という部分は、少なくとも、中国などの外国人は日本の相続税を払わなくていい、あるいは払わせることが全くできないとの誤解を広げかねない発言だったと言える。
一方で、神谷氏の指摘する、相続税課税が必要ながらも捕捉できていない外国人の例については、実際にあるのか、委員会の場以外で何らかの具体例が示されたのか、どの程度の規模かについては、さらなる議論があってしかるべきということも言える。外国人の投機的な土地購入規制の是非と合わせて、正しい情報や発言に基づく、国会等でのさらなる議論に期待したい。
以下:2025年3月13日 参院財政金融委員会 国会議事録より
参政党・神谷宗幣代表:
最後に、外国人の不動産購入についてお聞きしたいと思いますが、現在、日本の不動産市場は、外国人投資家、特に中国を始めとする相続税のない国の富裕層による不動産取得が急増しています。日本の相続税は最高税率五五%と非常に高いんですけれども、高くて三代で資産がなくなると言われているような重税の仕組みになっています。一方、中国、インド、シンガポール、マレーシア、オーストラリアなど、多くの国では相続税そのものが存在していません。その結果、日本では相続税の負担のない海外の富裕層が投資用の不動産購入で圧倒的に有利な立場に立ち、日本人は相続税によって保有資産の売却を迫られたりしますので、不動産が外国人の手に渡るという不公平な状況が生まれてきています。
そこで、財務省にお聞きしたいんですけれども、日本の税制はこういった不動産取引において外国人と日本人との間でかなり不利に働き、資産形成を阻害しているという面が日本の税制の中にあるんですが、こういった問題について検討したことがあるのか。それから、シンガポールで導入されているような加算印紙税、これでシンガポールは外国人、非居住ですね、非居住の外国人が不動産を買いにくくしているんですけど、日本ではそのような対策は打てないのか。それから、この相続税自体が国庫の四%を占めているわけですけれども、税収の。これ、これから、海外、どんどんどんどんと外国人入ってきて買うとなると、相続税自体が本当に大きな足かせになりますので、そういったものの見直しを考えていないのか。三点、端的にお聞かせください。
財務省・青木主税局長:
お答えします。まず、日本人の資産形成が不利な状況になっているのではないかという御指摘でございますが、一般論として申し上げますと、税制は各国それぞれの考え方に基づいて制度が構築されておりまして、どのような税目でどの程度納税者に負担いただくかにつきましては、各国の裁量に委ねられているものでございます。例えば、日本人の資産形成を促進するため、所得税におきまして、令和五年度改正でNISAの抜本的な拡充を行ったところでありまして、相続税という一つの税目だけを取り上げて資産形成の有利、不利を判断することは適当ではないのではないかというふうに考えております。
なお、各国と締結しております租税条約におきまして、自国と相手国の国民を差別できない条項が含まれていることも踏まえ、国籍にかかわらず、日本人と外国人に同様の課税を行っているところでございます。
例えば、国内の不動産について申しますと、外国人が相続する場合には日本の相続税が、外国人が売買する場合には日本の所得税が課税される仕組みとなっておりまして、一定の公平性は担保されているものと考えております。
次に、非居住外国人による不動産取引抑制のための新たな課税方法の御提案でございますが、委員御指摘のとおり、シンガポールにおきましては、住宅用不動産を取得する際に課される加算購入印紙税について、永住権を持たない外国人に対して、シンガポール市民などと比べまして高い税率が課されているものと承知しております。
住まいというのは生活の基盤でございまして、購入者が日本人か外国人かにかかわらず、投機的な取引が好ましくないことは事実でございます。我が国において、同様の税制の導入について、現段階で具体的な検討を進めているわけではございませんが、自国と相手国の国民を差別できない条項との関係なども併せて考えていく必要があるというふうに考えております。
最後に、相続税の廃止などについてでございます。少子高齢化が進む我が国において、再分配機能を有する相続税は税制の中でも重要な役割を果たしているというふうに考えておりまして、その廃止や基礎控除の大幅な引上げについては慎重な対応が必要であるというふうに考えております。
口コミとかで
いろいろな意見の書込みがあるけど
実際は【効果なし】なの?
何でも個人差はあるから仕方ないんですけどね
ほとんど全員が【効果あり】みたいに書かれてるのが
ちょっと怪しい気もすんですけど・・・
でもちょっと期待もしてしまいますよね
やってみようか・・・悩むな~